媒介契約は3種類の契約形態があります
専属専任媒介契約
依頼者が他の不動産業者に重ねて媒介を依頼することができない契約です。また、依頼者が自ら見つけた相手方と売買することもできません。
専任媒介契約
依頼者が他の不動産業者に重ねて媒介を依頼することができない契約です。
ただし、依頼者が自ら見つけた相手方と売買することはできます。
一般媒介契約
依頼者が他の不動産業者に重ねて媒介を依頼することができる契約です。また、依頼者が自ら見つけた相手方と売買することもできます。契約する場合には、重ねて媒介を依頼した他の不動産業者を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」があり、非明示型とする場合には、その旨を特約することになっています。