媒介契約とは

一般的に不動産の売却をする場合、自分ではなかなか買い手を探すことは難しいため、不動産業者に仲介(媒介)を依頼することになります。この媒介にあたり、依頼者の保護、取引の安全及び流通の円滑化を 図るため、媒介契約の書面化が義務付けられています。
不動産業者は、媒介契約を締結する際には、依頼者に「専属専任媒介契約」、「専任媒介契約」、「一般媒介契約」の相違点を十分に説明し、依頼者の意思を十分確認した上で、媒介契約を締結することになっています。
専属専任媒介契約又は専任媒介契約を締結した物件については、不動産業者は指定流通機構に登録し、積極的に取引の相手を探すことが義務付けられています。

媒介契約の締結にあたっては、通常国土交通省が作成した「標準媒介契約約款」が活用されており、標準媒介契約約款に基づく契約である場合には、契約書右上すみに「この媒介契約は、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく契約です。」という表示がされています。一方、標準媒介契約約款を活用していない場合には、同様に契約書右上すみ「この媒介契約は、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく契約ではありません。」という表示がされています。

媒介契約は3種類の契約形態があります

専属専任媒介契約

依頼者が他の不動産業者に重ねて媒介を依頼することができない契約です。また、依頼者が自ら見つけた相手方と売買することもできません。

専任媒介契約

依頼者が他の不動産業者に重ねて媒介を依頼することができない契約です。
ただし、依頼者が自ら見つけた相手方と売買することはできます。

一般媒介契約

依頼者が他の不動産業者に重ねて媒介を依頼することができる契約です。また、依頼者が自ら見つけた相手方と売買することもできます。契約する場合には、重ねて媒介を依頼した他の不動産業者を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」があり、非明示型とする場合には、その旨を特約することになっています。

売却の検討からレインズ登録までの流れ

STEP1
売却
検討

不動産の売却を検討

STEP2
査定

不動産会社に売却を相談

不動産会社は西日本レインズを使い、
付近の相場や取引事例を調査します。

STEP3
価格
提示

価格の根拠と金額の提示

西日本レインズの検索結果を根拠と
した売り出し価格が提示されます。

STEP4-A
1社のみ
依頼の場合

媒介契約の締結

専属専任媒介契約もしくは専任媒介契約の締結が必要です。

STEP4-B
複数の会社へ
依頼の場合

媒介契約の締結

一般媒介契約の締結が必要です。

STEP5
レインズへ
登録

西日本レインズへ登録

不動産会社より西日本レインズシステムへ登録し、レインズ側で
登録証明書を発行します。

各媒介契約の比較

売主の義務

不動産会社の義務

一般媒介契約における「明示型」と「非明示型」

一般媒介契約には「明示型」と「非明示型」の2種類があります。

一般媒介契約では複数の不動産会社に重ねて媒介を依頼できるため、契約締結時に他にどの不動産会社に媒介(売却)を依頼しているかを告知(明示)しなければなりません。これを「明示型」と言います。
一方、他の不動産会社に重ねて媒介を依頼する場合でも、一般媒介契約書の特約に、他に依頼する不動産を明示しない旨を記載することで、告知する必要がない「非明示型」があります。

区分 明示型 非明示型
概要 一般媒介契約を締結するときに、重ねて依頼する(他に依頼した)不動産会社を明示(通知)しなければなりません。
※「標準媒介契約約款」による。
他の不動産会社に重ねて仲介を依頼しているのか、あるいはどんな会社に依頼しているのかを、依頼する不動産会社に明示(通知)する必要がありません。
一般媒介契約書に
記載する事項
記載する事項 既に依頼をしている不動産会社の商号または名称および主たる事務所の所在地を記載する。また、契約締結後さらに他の不動産会社に依頼しようとするときは、その旨を告知する。 一般媒介契約を締結するときに、重ねて依頼する(他に依頼した)不動産会社を明示しない場合は、その旨を特約しなければならない。
明示していない不動産
会社により契約した場合
一般媒介契約の有効期間内に、依頼者が明示していない他の不動産会社に売却等の依頼をし、これによって売買または交換の契約を成立させたときは、媒介契約を締結していた不動産会社は依頼者に対して、一般媒介の契約の履行のために要した費用(※1)の償還(※2)を請求することができます。
※1 例:不動産会社が独自に行った広告費用など
※2 請求の費用は約定報酬額(仲介手数料)を超えることはできません。
成約したときの
売主の報告義務
売主は、媒介または交換の契約を成立させたときは、依頼した(一般媒介契約を締結した)全ての不動産会社に、どの不動産会社によって契約が成立(成約)したかを、速やかに通知しなければなりません。
  • 一般媒介契約を締結した他の不動産会社は、売主より成約済みの通知がない場合、継続して販売 活動を行うため、既に成約済みの物件であるにもかかわらず、別の買主に紹介する可能性があり ます。
  • 売主が他の不動産会社に成約の通知を行わず、複数の買主からの条件を比較(より高い金額で売 却しようとする)などした場合は、損害賠償を請求される場合があります。

不動産を買うときの媒介契約

不動産を購入したい(探している)ときに、不動産会社に買いの依頼を行う場合は、媒介契約を締結します。
上記「売却依頼時の媒介契約」では、売却する物件が特定され、不動産会社の売却活動に費用が掛かることもあり、厳密な義務や契約事項が定められています。
一方「買い依頼の媒介契約」の場合は購入の「希望する条件」や「希望の程度」を不動産会社に書面で伝えるための手段として媒介契約を締結します。