Q:4機構共通レインズシステムに登録された物件情報の広告は?

A.4機構共通レインズシステムに登録された物件情報を広告・宣伝等に利用する場合は、元付(登録)業者の書面による承諾を得た場合に限り認められています。広告掲載、宣伝告知等とは、新聞、チラシ、物件情報誌、マス媒体、インターネットなど不特定多数に対して行う場合に限らず、会員の発行する会報誌、ダイレクトメール、電子メールや「会員制」と名乗ってIDやパスワードを発行して特定者のみにログインさせるサイトで行う場合等も含みます。

(参考様式)広告掲載承諾書[PDF]