よくある質問
- Q.4機構共通レインズシステムのサポート環境は?
- Q.操作方法に関する問い合わせ先は?
- Q:西日本不動産流通機構の会員になるための要件は?
- Q:4機構共通レインズシステムを利用するためにはどの程度の費用がかかるの?
- Q:会員の守るべきルールはなに?
- Q:成約情報の通知はしなければいけませんか?
- Q:4機構共通レインズシステムのログインは?
- Q:西日本圏域以外の物件登録及び検索業務は?
- Q:各県の宅地建物取引業協会、全日本不動産協会各県本部や不動産流通経営協会中四国支部又は九州支部の団体に加入していない宅地建物取引業者が専属専任媒介契約又は専任媒介契約をした場合の4機構共通レインズシステムへの登録は?
- Q:会員情報の変更は?
- Q:4機構共通レインズシステムに登録された物件情報の広告は?
- Q.4機構共通レインズシステムのサポート環境は?
- 推奨ブラウザ:Google Chrome
- サポートブラウザ:Microsoft Edge / Internet Explorer11(※) / Safari(macOS / iOS)
- 利用可能端末:パソコン / タブレット端末 / スマートフォン
※Internet Explore11はMicrosoftのサポートが終了されると対象外となります(2022年6月予定)。
- Q.操作方法に関する問い合わせ先は?
レインズコールセンター
◇営業時間
9:00~18:00 (土日祝、レインズ休止日を除く)
◇ナビダイヤル
0570-01-4506
◇IP電話ご利用の方
050-5538-0946
◇MAIL
reins_c@aj.wakwak.com
団体サイトの操作方法等に関するお問い合わせは各団体にお問い合わせください。
- Q:西日本不動産流通機構の会員になるための要件は?
- A.西日本不動産流通機構の会員になるためには、各県の宅地建物取引業協会、全日本不動産協会の各県本部、不動産流通経営協会の中四国支部又は九州支部のいずれかの構成団体に所属している必要があります。いずれかの構成団体に所属されている会員は西日本不動産流通機構の会員です。改めて西日本不動産流通機構への届け出などは必要ありません。
- Q:4機構共通レインズシステムを利用するためにはどの程度の費用がかかるの?
- A.4機構共通レインズシステムを運用するための費用は、構成団体会員からご負担いただいておりますので、利用料金などの課金は一切ありません。なお、所属されている団体によっては利用料金が別途必要な場合もありますので、詳細については所属されている団体にお問合せ下さい。
- Q:会員の守るべきルールはなに?
会員は4機構共通レインズシステムを利用するために次のルールを守らなければなりません。
〔元付業者としてのルール〕
1.媒介契約を締結したら登録する。
専属専任媒介契約又は専任媒介契約を締結した場合は、宅地建物取引業法で定める登録期間内に目的物件を4機構共通レインズシステムに登録して、広く相手方を検索することが義務付けられています。又、一般媒介契約及び賃貸物件の場合は、特に義務付けられていませんが、多くの会員が積極的に登録しています。2.物件調査を的確に、物件登録を正確に行う。
会員が物件調査を十分に行っていない物件を登録した場合、登録時の記入漏れやミスがありますと登録情報が適正でなくなり、トラブルの原因や間違った個人情報にもなります。情報は正確に登録しましょう。3.物件図面は必ず登録する。
詳細情報は物件の画像や図面情報がないと分かりません。こうしたイメージ情報の登録で精度の高い情報になります。4.登録証明書をすぐに送付する。
売却希望者は、目的物件が指定流通機構に登録されたかどうか不安になります。登録証明書は4機構共通レインズシステムに目的物件が登録されたという「証」です。5.業務処理状況報告書で営業活動を報告する。
専属専任媒介契約を締結した場合は1週間に1回以上(媒介契約書【標準媒介契約書】では1週間に1回以上の頻度の範囲内で具体的な頻度を記入)、専任媒介契約を締結した場合は2週間に1回以上(媒介契約書【標準契約書】では2週間に1回以上の頻度の範囲内で具体的な頻度を記入)売却希望者に文書又はメールによる業務の処理状況を報告する義務があります。6.元付業者の義務を遵守する。
元付業者は、正当な事由がない限り、原則として客付業者から物件の購入依頼の意思表示の連絡を受けた順に交渉する購入申込の優先順位が定められています。又、客付業者から物件の購入依頼の意思表示の連絡を受けたときは売却の依頼者への報告と売却の意思確認や客付業者への交渉経過の報告義務が定められています。7.売買契約が済んだら成約報告をする。
登録物件の売買契約を締結したら、4機構共通レインズシステムに成約の報告義務があります。成約情報は会員共通の財産です。必ず報告して下さい。特に、成約情報の入力時には成約価格の再チェックをお願いします。万円単位を千円単位など桁間違えがないようにお願いします。〔客付業者のルール〕
1.元付業者への問合せ
登録物件の問い合わせを元付業者にする場合は、購入希望者の資金計画などから購入可能かどうかを判断してお問合せ下さい。むやみな問合せは、元付業者を困惑させることになります。2.元付業者の承諾
客付業者が登録物件情報を他の広告媒体(新聞・情報誌・インターネット広告サイト等)に転載、購入依頼者の現地案内、売主への連絡・交渉をする場合には、必ず元付業者の承諾が必要です。なお、広告にあたっては依頼者の承諾の意思表示を得た上で行ってください。又、元付業者から正式な広告掲載等の承諾を得た場合であっても、4機構共通レインズシステムの物件情報は「不動産の表示に関する公正競争規約」で定める必要な表示事項や表示基準などを完全に満たしていないため、4機構共通レインズシステムの物件情報をそのまま広告掲載などをした場合は、不動産公正取引協議会から公正競争規約違反として措置を受けるおそれがあります。3.物件購入申込は文書で正確に行う。
客付業者は、購入希望者より物件購入の意思表示を受けたときは、元付業者へ物件有無等を確認後、物件購入申込書を購入依頼者より取得して、元付業者へその写しを交付します。
- Q:成約情報の通知はしなければいけませんか?
法令により、専任媒介契約又は専属専任媒介契約を締結し、4機構共通レインズシステムに物件登録した元付業者は、売買の契約が成立したときは、遅滞なく、「登録番号、取引価格及び契約成立年月日」を4機構共通レインズシステムに通知しなければなりません。4機構共通レインズシステムに蓄積された成約情報は、会員のみならず、不動産取引を行おうとする消費者にとっても貴重な情報で、成約情報の有効活用と実効性あるものにするためにも成約情報の通知は一層励行されなければなりません。又、標準媒介契約書による専任媒介契約書及び専属専任媒介契約書において、売買の契約が成立したときは、指定流通機構に成約情報を通知し、指定流通機構から会員に成約情報が提供されるなど指定流通機構の業務のために利用する旨が記載されています。
なお、一般媒介契約や賃貸による物件を4機構共通レインズシステムに物件登録され、売買・賃貸の契約が成立したときも、成約情報の通知を積極的に励行して下さい。
- Q:4機構共通レインズシステムのログインは?
1.西日本レインズのホームページからログインできます。トップページ右上(または一番下右側)の「REINSシステム ログイン」から4機構共通レインズシステムへログインしてください。IDとパスワードの付与はサブセンター(会員の所属しておられる団体)へ申し出て下さい。
2.IDやパスワードは、4機構共通レインズシステムの利用ができることを証明する大変重要なものです。パスワードの入力画面で入力した文字がマスク(●●●で隠されること)されているのは、その重要な情報を他人に盗用されるのを防止するためのものです。管理が適切でない場合は、情報が漏れてしまうなど被害を被ることになります。IDやパスワードを容易に紙などに表示しないよう適切な処理をして下さい。
3.物件の登録
(1)所属団体のシステムを通じて物件を登録できますが、4機構共通レインズシステムにログインして直接登録もできます。指定流通機構への登録期間は、宅地建物取引業法施行規則により、専任媒介契約の締結の翌日から7日以内(専属専任媒介契約の締結の翌日から5日以内)となります。ただし、休業日数は期間の計算に含まれません。
(2)各種証明書は4機構共通レインズシステムから取得するようになります。なお、各種証明書のファックスでの配信は終了となりました。
- Q:西日本圏域以外の物件登録及び検索業務は?
- A.4機構共通レインズシステムで全ての圏域の物件登録及び検索ができます。
- Q:各県の宅地建物取引業協会、全日本不動産協会各県本部や不動産流通経営協会中四国支部又は九州支部の団体に加入していない宅地建物取引業者が専属専任媒介契約又は専任媒介契約をした場合の4機構共通レインズシステムへの登録は?
A.当機構の構成団体に所属していない宅地建物取引業者で当機構と利用契約を締結した者(以下「会員外利用事業者」という。)がレインズへ行う物件情報の登録又はレインズから物件情報の提供を受ける場合の取扱いは以下の通りです。
(制度の概要)
物件情報の登録 会員外利用事業者の専属専任媒介(代理)及び専任媒介(代理)の物件のほか、一般媒介(代理)、売主物件及び賃貸物件(貸主、代理または媒介)もレインズへ登録することができます。登録の方法は、機構による代行登録となります。 物件情報の提供 会員外利用事業者の依頼に応じて、レインズ登録物件情報(成約情報も含む)の一覧を機構による代行検索により提供することができます。 利用料金 国からの指定等に基づき特定の事務・業務を実施する法人に係る規制の新設審査及び国の関与等の透明化・合理化のための基準に関して、宅地建物取引業法第34条の2第5項に基づき、宅地建物取引業者が公益社団法人西日本不動産流通機構の物件情報の登録及び提供に関する業務(情報交換業務)を利用する場合の料金の決定及び積算根拠の情報を次のとおり公開する。
1 料金
(1) 会員(公益社団法人を構成する業界団体の所属会社である宅地建物取引業者)
情報交換業務に係る料金は無料とする。
(2) 会員外利用事業者(非会員の宅地建物取引業者)
基本利用料金(利用資格取得相当費)として10万円(初回利用時のみ)、登録利用料金として登録1件あたり1.1万円(更新をする場合も同様)、検索利用料金として物件検索1回につき6千円とする。
2 会員外利用事業者の料金の積算根拠
(1) 基本利用料金
指定流通機構を構成する業界団体が負担する運営費に基づき算出した会員1社あたりの実質的な負担と、利用契約の締結及び運営管理に係る人件費、一般管理費等の実費の積算による料金設定としている。
(2) 登録利用料金、検索利用料金
業務に係る人件費、一般管理費等の実費の積算による料金設定としている。会員外利用事業者用書類の請求はこちら
【サポート環境】
推奨ブラウザ Google Chrome サポートブラウザ Microsoft Edge / Internet Explorer 11※
Safari (macOS / iOS)利用可能端末 PC / タブレット端末 / スマートフォン 推奨ソフトウェア Adobe Reader (証明書等のPDFファイルの表示に使用) ※IE11はMicrosoftのサポートが終了されると対象外となります。(2022年6月予定)
- Q:会員情報の変更は?
- A.会員に関する免許更新による表示、電話番号、ファクシミリ番号やメールアドレスの変更又は訂正が生じた場合は、所属されている団体(事務局)に申し出てください。団体から提供された会員情報データにより4機構共通レインズシステムの会員情報を修正いたします。
- Q:4機構共通レインズシステムに登録された物件情報の広告は?
A.4機構共通レインズシステムに登録された物件情報を広告・宣伝等に利用する場合は、元付(登録)業者の書面による承諾を得た場合に限り認められています。広告掲載、宣伝告知等とは、新聞、チラシ、物件情報誌、マス媒体、インターネットなど不特定多数に対して行う場合に限らず、会員の発行する会報誌、ダイレクトメール、電子メールや「会員制」と名乗ってIDやパスワードを発行して特定者のみにログインさせるサイトで行う場合等も含みます。